タックスリターンって必ずしなきゃダメなの?
働いている限りやらないといけないね。場合によってはお金が返ってくることもあるんだよ
そうなんだ!それはやらなきゃね
今回はタックスリターンについて詳しく解説するね!
オーストラリアで収入を得た場合、必ず必要になる「タックスリターン」
リターンだし、お金返ってくるのかな?と思われがちですが、返ってくることもあるし、逆に追加で徴収されることもあります。
せっかくやるならなるべく返金額を最大化したいですよね?
この記事ではそもそもタックスリターンとはなんぞや?という人向けにタックスリターンの申告方法についての話と、タックスリターンでなるべく返金額を増やしたい!人向けに返金額を増やす節税方法について紹介していきます。
・オーストラリアのタックスリターンってそもそもなに
・タックスリターンの返金額を増やす節税方法
それでは早速みていきましょう。
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タックスリターンってなに?
「タックスリターン(tax return)」は日本でいう確定申告のことです。
アルバイトやファームなどでオーストラリアで1ドルでも収入を得た(稼いだ)人は全員タックスリターンを申告する必要があります。
日本では勤務先の会社があなたの代わりに確定申告(タックスリターン)を行ってくれていますが、オーストラリアでは自分でやらなければいけません。
決められた期間内にタックスリターンを申告しないとペナルティが(罰金)が発生することもあるので注意してください。
※現金手渡しで給料をもらっている場合は、その企業の会計方法によって変わる可能性があるため、オーナーへ確認するか、ぶっちゃけ確認すら面倒な人はプロの会計士へ丸投げしてしまうのがおすすめです。
いつまでに申告すればいいの?
オーストラリアの会計年度は、7月1日から翌年6月30日の間です。
2020年の場合、2019年7月1日から2020年6月30日の間に得た収入を、2020年7月1日から10月31日までの間に申告する必要があります。
2019年7月1日から2020年6月30日→稼いだ金額
2020年7月1日から10月31日→この間に申告
そのため、1年間ワーキングホリデーで滞在した人なんかはタックスリターンを2回やらないといけない人も少なくないです。
ちなみに「年度の途中でオーストラリアから出国し年度内には戻らない」場合はタックスリターン期間の前に申告しても、次のタックスリターンの時期に申告してもOKです。
タックスリターンの申告方法
オーストラリアのタックスリターンはオンラインでできます。
日本のタックスリターン(確定申告)は役所へ行き無駄な生産性の作業をやらされるのですが、オーストラリアでは全てオンラインで完結します。
オーストラリアでタックスリターンをした後に日本で確定申告をすると昭和へタイムスリップした感覚になります。
そのくらいオンラインで全て手続きが完了するので言うこともないのですが、ひとつ問題点があります。
全ての手続きは英語だし、本当に正しくやれているのか心配になることです。
ただでさえ、日本語で手続きしたとしてもちゃんとやれてるのか心配な確定申告が英語&オンライン申告で襲いかかってきます。
なので、英語が得意だ!税金系の知識があるぜ!という人以外はプロの会計士に丸投げしてしまうのが1番安心です。
会計士の手数料の相場は70〜120ドル程度ですが、自分の収入と源泉徴収額(事前に徴収済みの所得税額)が多いと数百ドル以上の金額が戻ってくることも珍しくないです。
ただ、会計士にお願いした場合でも源泉徴収額などによっては過払い分の税金が戻ってくるばかりではなく、追徴課税の支払いが必要となるケースもあるのでそれだけは注意しましょう。
タックスリターンの対象者
オーストラリア国内で1ドルでも収入があれば、タックスリターンの対象者です。
所得税の税率はオーストラリア税務署(ATO)のウェブサイトから確認できますが、居住者かどうかなどの区分によって異なります。
- 居住者(resident)
1つの国内住所に6カ月以上居住している人。 - 外国居住者(foreign residents)
6カ月未満の学生ビザで滞在している人も含まれます。 - ワーキングホリデービザでの滞在者(working holiday maker)
ワーホリの人は居住者かどうかに関係なく専用の税率が適用され、通称バックパッカー税とも呼ばれています。
ワーキングホリデーの税率
オーストラリアの税率はビザの種類、所得額によって変わります。
ワーキングホリデービザ保持者の税率は2016年11月28日にバックパッカー税の法案が可決し、年間の収入が18,200オーストラリアドル(約154万円)までであれば税金を払う必要がありませんでした。
そのため、タックスリターンをすると結構な金額が返ってきていましたが(良い時代だった。。)今はバックパッカー税で15%もっていかれるので注意してください。
2016年以前の情報の場合、税率が異なるため注意してください。
所得 | 課税率/課税額 |
---|---|
$0 – $37,000 | 15% |
$37,001 – $90,000 | $5,550($37,000への課税額) +$37,001を超えた金額に32.5% |
$90,001 – $180,000 | $22,775($90,000への課税額) +$90,001を超えた金額に32.5% |
$180,001 and over | $56,075($180,000への課税額) +$180,001を超えた金額に32.5% |
以上がオーストラリアの累進課税の税率になります。
なお、目安としては週$700で年間休みなしで大体36000ドルくらいなので 、フルタイムジョブやがっつりファームで荒稼ぎした人なんかは次の税率が適用されると思います。
合計所得が$40,000だった場合
$37,000分の所得→15%の税率
残り$3,000分の所得→32.5%の税率
※所得全額に対して同じ税率で課税される訳ではありません。
タックスリターンで申告するもの
タックスリターンの際に申告する収入は、以下の通りです。
- 国内勤務先からの給与収入
- 銀行預金の利子
- 海外での収入
※海外での収入とは、一時帰国の際のアルバイトの収入などのこと。オーストラリア入国前の日本での収入はこれに含まれません。
居住者か、非居住者かどうかによって変わりますが、これは申告してみるまで分からないのでこのあたりの知識のある税理士へお願いした方が無難です。
タックスリターンで準備するもの
タックスリターンの際に必要なものは大きく分けて2つあります。これらの書類がどうしても揃わない場合は、タックスエージェントに相談してみましょう。
- ペイメントサマリー(payment summery)
- ペイスリップ(pay slip)
- 経費の領収書・レシート・その他収入の書類
主に必要なものはこの3つですが、タックスリターン手続きの際はパスポート番号や自分のタックスファイルナンバー、自分の銀行口座情報なども記入するので、手元に用意しておきましょう。
ペイメントサマリー(payment summery)
オーストラリア国内の勤務先の会社からもらう、年間の給与総額などが記された書類で、グループサーティフィケートと呼ばれることもあります。
タックスリターンを行う際に必ず必要な書類でした!
しかし、2020年からペイメントサマリーは廃止予定です。
今年のタックスリターンは少し複雑で、従業員20名以上の会社で働いた人へは発行されていなかったりと、ある人とない人がいます。
ペイメントサマリーを受け取る場合、たいていの場合はメールで届きますが、郵送のケースもあります。
タックスリターンの対象となる期間(7/1〜翌年6/30)に複数の会社で働いていた場合、複数の会社全てにもらえるかどうか確認を行いましょう。
雇用主は、7月14日までにPAYG Payment Summaryを発行する義務があるので、その期限を過ぎても配布されていない場合は急いで雇用主に問い合わせましょう!
従業員20名以上の会社やそうでない場合も今年からPAYGがもらえない場合があります。その場合は何も持たずに税理士のところへ行きましょう。
ペイスリップ(pay slip)
勤務先から、給与の支払いごとに渡される給与明細のことです。
タックスリターンの際に、上述のペイメントサマリーがあればペイスリップは必ずしも必要ではありません。
しかし、申告手続き後に「ペイスリップの提出を」と求められる場合もあるので、必ず保管しておきましょう!
経費の領収書・レシート・その他収入の書類
仕事に関連した必要経費や、銀行からの利息収入などです。
ここはタックスリターンにおいて大きな節約ポイントになるのと同時に自分で申請する際に難しいポイントにもなります。
タックスリターン完了までにかかる期間
タックスエージェントを利用した場合、申告してからATOでの手続き完了の通知が来るまでに、スムーズに進んでも早くて2週間程度かかります。
7月は混み合うため、8月以降に行うことをおすすめします。
ATOから追加書類の提出などを求められた場合は、更に時間を要することもあります。
複数の職場で働いたケースなどではこういったことがあるようです。
なお、当記事の内容は2019年現在の情報に基づいて作成されていますので、詳しくはATOのウェブサイトを確認してください。
タックスリターンの返金額を増やす方法
ここまできてようやく本題のタックスリターンの返金額を増やす方法について解説していきます。
まず、お得にするために考えるポイントは以下です。
- メディケア税の免除
- スーパーアニュエーションの還付
- 経費の計上
- 2回以上タックスリターンする?
メディケア税の免除
メディケア税(Medicare Levy)はオーストラリアの国民健康保険として払う税金のことです。オーストラリア永住者は、国の負担により病院での診察を無料で受けるかわりに、タックスリターン時にメディケア税を納めなければなりません。
しかし、ワーキングホリデーはこのメディケアに加入していないので、メディケア税が免除されます!
※課税所得の2%
ワーキングホリデーのメディケア税免除については、国税局のページにも以下のように記載されているので申請時に控除しましょう。
Most working holiday makers are foreign resident taxpayers. Foreign resident taxpayers do not pay the Medicare levy.
(ほとんどのワーホリメイカーは外国籍の納税者である。外国籍の納税者はメディケア税を支払う必要がない。)
参照:オーストラリア国税局 “Working holiday makers”
スーパーアニュエーションの還付
スーパーアニュエ―ションとは、年金みたいなものです。
オーストラリアでは1カ月の給与が450ドル以上であれば、その9.5%を雇用主がスーパーファンドに積み立てることが義務付けられています。
ワーキングホリデービザや学生ビザの場合はオーストラリアから出国してビザが切れたあとに還付が受けられます。
スーパーアニュエーションの申請はATO(オーストラリア国税局)のサイトからオンラインで申請できます。
仕事関連の経費を申請
仕事で必要な経費を申請することにより、節税することができます。
代表的なのがファームなどの仕事で購入した備品や道具、IT関連の職の人のパソコンなどです。
しかし、多めに経費を申告したり、認められない経費を申告してしまうと領収書の提出や税金を追加徴収されることもあるので注意が必要です。
2回以上タックスリターンをする場合
多くワーホリの人が2回以上タックスリターンをすると思うんですが、そんな人におすすめなのがEzy Taxソリューションズという会社がやっている「タックスリターン動画講座」がおすすめです。
カンタンに言うとタックスリターンのやり方を全部日本語で説明してくれている動画で、その通りに申告するとそのまま完了するという神講座です。
プロの会計士にお願いすると1回100ドルで2回お願いすると200ドルくらいかかりますが、タックスリターン動画講座だと38ドルで済みます。
さらに、もし動画講座でつまずいてしまっても、割引価格でEzy Taxソリューションズのプロの会計士の方へそのままお願いすることができるという安心設計。
- まずタックスリターン動画講座でチャレンジ
- それで申告できたらOK
- もしつまずいたらプロの会計士にお願いする
この手順で試してみるのがおすすめだと思います。
さらにタックスリターン動画講座では以下の職業の人向けに節税方法を紹介した動画もありました。
・ファームジョブ
・美容師
・ツアーガイド
・シェフ、キッチンハンド
・クリーナー
・保育士
・WEB、ITエンジニア
・ウェイター、カフェ店員
該当する人はプロへお願いする前に買ってしまって間違いないと思います。
職業別!経費計上項目
まず、税金というのは課税される収入に対して発生します。
例えばあなたの収入が10,000円、税率が10%、経費にできる仕事に必要なものを3,000円分購入していた場合、
●経費計上しない場合
【10,000円】から【10%の1,000円(税金)】+【3,000円】引かれる
→6,000円(手元に残るお金)
●経費計上した場合
【10,000円】から【経費3000円引いて】+【10%の700円(税金)】引かれる
→6,300円(手元に残るお金)
この例えは元々の金額が小さいのでピンときませんが、年の収入が100万円単位になった際は計上できる経費を計上しないと大きく損することがあります。
じゃあ実際に何が経費で良くて何がダメなの?
結論からいうと経費の多くはグレーです。白か黒かどうかの判断は難しいです。
「何が経費になるのか」ではなく「何のための経費なのか」という大義名分が経費計上において大きな要素になります。
このあたりの大義名分に関しては素人が自力で申請せずに、タックスリターンエージェントやプロの税理士へお願いすることをおすすめします。
以下、ワーキングホリデーの職業の一部の経費計上項目について紹介させていただきます。
経費計上項目リストへご協力いただいたEZY TAX ONLINEはスマホでほとんどの手続きを完了させられるのでおすすめです。
ファーム業務、ピッカー
経費計上できるもの
- 日焼け止め
- サングラス
- 軍手、手袋
- 帽子
- ヘルメット
- 安全靴、滑り止め靴
- ユニフォームを購入した場合はユニフォーム代
- ユニフォームの場合は洗濯代
- 道具
- フォークリフト免許
- 同日の二つのファーム間の移動の交通費
通勤は経費計上不可 - 文房具
- オフィスに電話したりする場合の携帯電話代および本体
経費計上できないもの
- ロゴの入っていない服、ジーパン、Tシャツ
- レインコート
- 短期で会社に派遣される場合を除く滞在費、食事代
- 引っ越し費用
- バンドエイド
- 目覚まし時計
マッサージセラピスト、マッサージ師
経費計上できるもの
- 業界誌、専門書
- コンピューターなどを使ってパンフレット、チラシ、シフトなどを作る場合はコンピューターやソフトウェア
- ユニフォームを購入した場合はユニフォーム代
- ユニフォームの場合は洗濯代
- お客様の自宅への訪問施術、店舗が二つ以上ある場合はその間の交通費通勤は経費計上不可
- 関連する学校のコース、セミナーただし、学生ビザを取っているコースは経費計上不可
- 文房具
- お客様に使うオイルなどの消耗品
- お店に連絡を入れたりする場合の携帯電話代および本体
- メンバーシップ、協会費用
経費計上できないもの
- 自分で使うワックス、美容用品
- 自分が行くマッサージサービス
- ロゴの入っていない服、靴
- 食事、接待代
メカニック、自動車整備士
経費計上できるもの
- 工具、パーツ
- 外で働く場合の日焼け止め、帽子、サングラス
- コンピューターなどを使って説明書、カルテ、パンフレット、チラシ、シフトなどを作る場合はコンピューターやソフトウェア
- 安全靴、手袋、オーバーオール、つなぎ、ヘルメット
- ユニフォームを購入した場合はユニフォーム代
- 手袋、オーバーオール、ユニフォームの場合は洗濯代
- お客様の自宅への訪問修理、部品やへのパーツ購入、工場が二つ以上ある場合はその間の交通費
通勤は経費計上不可(ただし、2,30キロの機材を運ばざる得ない場合は除く) - 関連する学校のコース、セミナー
ただし、学生ビザを取っているコースは経費計上不可 - 文房具
- 工場、、部品業者、お客様に連絡を入れたりする場合の携帯電話代および本体
- 何か調べものをする際のインターネット代
- ライセンス費用
経費計上できないもの
- ジーパン、Tシャツ
- ただの靴
- ロゴの入っていない服
- 食事、接待代
- 立ち仕事のためのマッサージ
風俗嬢、ストリッパー
経費計上できるもの
- お店のレント、ショバ代
- 自宅を使う場合は自宅の光熱費とレント
自宅での行為が法律で認められるかどうかは税金とは別問題 - 大人のおもちゃ、アダルトグッズ
- お客様に使うオイル、コンドーム、ティッシュなど消耗品
- 広告費
- ステージに上がる用の化粧品
- コスチューム
- コンピューターなどを使ってパンフレット、チラシ、シフトなどを作る場合はコンピューターやソフトウェア
- ホテルや自宅へのデリバリー、店舗が二つ以上ある場合はその間の交通費
通勤は経費計上不可 - ダンス教室
- 文房具
- お店やお客様に連絡を入れたりする場合の携帯電話代および本体
経費計上できないもの
- ただの洋服
- 化粧品
- 食事、接待代
おすすめのタックスリターン業者
ワーキングホリデーの人はタックスリターン動画講座を使ってみるのが1番節税につながります。
- ワーホリで2回やるなら「タックスリターン動画講座」
- プロ会計士なら「EZY TAX ONLINE」がおすすめ
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