ワーホリビザ申請の方法むずかしすぎる~!
しばけん君にもできるさ!手順にそって確実に進めよう!
オーストラリアへワーキングホリデーをするためにはワーキングホリデービザが必要です。
語学学校へ行く場合は留学エージェントが代行してくれますが、行かない場合は有料の留学エージェントにお願いするしかないですよね。
しかしワーホリビザ申請は費用を抑えるために自力で申請をすることも可能です。
この記事では自力で手配する最難関といえる、ワーキングホリデービザの申請方法について徹底的にまとめました。
・ワーキングホリデービザの申請方法
この記事、または動画の手順通りに申請を行っていけばビザを申請することができます。
しかし、自分で申請する場合、何かあった際の責任も自分自身で取らなければなりません。
もしあなたが語学学校へ行く予定がある、或いは海外保険へ加入する予定がある場合は無料でプロのエージェントへお願いすることができます。
もしあなたが2つの条件に当てはまっている場合は、無料で相談できるプロをご紹介させて頂きますので無料LINE相談へお気軽にご連絡ください。
自力でワーキングホリデービザを申請してやるぜ!!という人はここから下の申請手順へ進んでいきましょう!
この記事の内容を動画でまとめたものがこちらになります▼▼
※ワーホリビザ申請を行う際にはこの記事と動画両方を見ながら行うと確実です
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ワーキングホリデービザ申請に必要な条件
まずはじめにビザ取得条件を見ていきましょう。
ワーキングホリデービザ申請に必要な条件はこちら▼▼
●ワーキングホリデービザ申請に必要な条件
- 18~30歳であること(ビザ申請時)
- 日本のパスポートを保有していること
- 現地での生活と帰国の際に必要な費用を持っていること
- 過去にワーキングホリデービザでオーストラリアに入国していないこと
- 人物審査及び健康診断の条件を満たしていること
- ビザ申請時と発行時にオーストラリア国外にいること
- 扶養する子供をオーストラリアに連れていかないこと
※この条件を満たしていない人は、オーストラリア大使館または移民局に直接お問い合わせください。
ワーキングホリデービザ申請のために必要なもの
●申請に必要なもの
- パスポート(有効期間一年以上のもの)
- クレジットカード(個人名義のものでなくても良い)
- パソコンのメールアドレス(GmailやYahoo!メール)
- パソコン(PCで申請することをお勧めします)
- 残高証明書(5,000ドル=約40万円の銀行が発行した英文の残高証明)
クレジットカードはご両親名義のものでも問題ありません。
ドコモやソフトバンクなどのキャリアのメールアドレスではなく、GmailやYahooメールのアドレスを登録しておくと安心です。
残高証明書は2019年4月から新しく追加された書類です。
5,000オーストラリアドル分(約40万円)の英文の残高証明書を銀行で発行してもらう必要があるため、ビザを申請する数週間前に銀行に発行手続きをしにいきましょう。
ワーキングホリデービザ申請にかかる費用
●ワーキングホリデービザの申請費用
495オーストラリアドル(+カード決済手数料)
2021年11月現在
ワーキングホリデービザの申請料金は政府の方針によりよく変更されるため、申請時には必ず確認するようにしましょう。
ここまでの必要な条件、アイテム、費用の準備がOKな人は次の項目へ進みましょう!
ImmiAccountの作成
まずはビザ申請を行うためのImmiAccountと言われるアカウントを作成します。
こちらのリンクからアカウント作成ページへ飛びましょう▼▼
https://online.immi.gov.au/lusc/login
画面左下の「Create ImmiAccount」ボタンをクリックして、アカウント作成を始めます。
クリックするとアカウント作成ページへ移動します。
アカウント情報の入力をしましょう
- Individualを選択
- 苗字/名前を入力(名前はパスポートと同じスペル)
- 電話番号は固定電話がなければ携帯の番号
- メールアドレスを確認を含めて2回入力
すべて入力し終えたらContinueをクリック
- ユーザーネーム
※事前に入力されている登録したメールを使用しても問題ありません - パスワード
ログインなどに使いますので大切に保管しましょう
※大文字/小文字/数字/記号の4種類から少なくとも3つ混ぜて作成しましょう - 秘密の質問と答え質問
いくつかの選択肢がありますので、そこから覚えやすいものを選びましょう - チェックボックスにチェックを入れると、その動作をした時にメールが届きます。不正アクセスを防ぐため全てチェックする形
- Declaration2項目にチェックを入れます。
すべて入力し終えたらContinueをクリック
パスワードは忘れないように必ずメモなどに控えましょう。
秘密の質問なども写メかメモに残しておくと安心です。
この画面になったらアカウント作成が完了したのでメールアドレスとの連携をしましょう
すると、移民局から登録したメールアドレスに確認メールが送られてきます。
題名:「Confirm your ImmiAccount email address」
送られてきたメールを開くと、中にリンクが貼られているのでリンクをクリックして登録を確定させましょう。
※そのリンクの上に「You must confirm youe email adress using the following link:(このリンクを押してEメールアドレスを確定させて下さい)」と書いてあります。
こちらの確認メールを確認したらアカウント作成は完了です。
ワーキングホリデービザの申請ステップ
ここからはビザ申請の本番、申請手順について紹介していきます。
まず、ImmiAccountにログインします。
https://online.immi.gov.au/lusc/login
ImmiAccountにログインしたら、New applicationをクリックしてください。
Working Holiday Maker よりWorking Holiday Visa(417)を選択
最初にこのような画面が出てくるため、チェックをクリックし右下のNextで次に進みます。
ビザの申請に関する質問
すると個人情報を入力する画面になるため、こちらの入力を始めましょう
- Current location (現在地)
適切なものを選択します - このビザで扶養義務のある子どもを連れて行く予定がありますか?
- 以前にオーストラリアのWork and Holiday visa (subclass462)を取得し渡豪したことがありますか?
- COVID-19関連の渡航制限
申請者が最後に所持していたワーキングホリデービザはCOVID-19の影響を受けるビザでしたか? - 到着予定日
申請者がオーストラリアに到着する予定の日付を入力してください。 不明な場合は、dd/mm/yyyyの形式で予定日を入力してください。
すべて入力し終えたらNextをクリック
個人情報の入力
ここではパスポートが必要になります。
パスポートと同じ表記になっているかしっかり確認しましょう
※万が一パスポートと表記が違う場合ビザが受理されないことがあります
自分の名前や誕生日、パスポート番号などがパスポートの表記と同じになっているか確認しましょう
National Idenntity Card(国の識別番号)は日本人の方は通常はNoで構いません。
- Family name:姓
- Given names:名
- Sex:性別
- Date of birth:誕生日
- Passport number:パスポート番号
- Country of passport:発行国
- Nationality of passport holder:パスポート所持者の国籍
- Date of issue:パスポート発行日
- Date of expiry:パスポートの有効期限終了日
- Passport place of issue/issuing authority:パスポートの発行場所/発行機関※パスポートは6ヵ月以上の残存期間(有効期限までの期間)があること。
- National identity card:国の個人識別番号
次に生まれた場所や婚姻状況に関して記載します。
- Place of birth:出生地
- Relationship status:婚姻状況
- パスポートに記載されている名前以外に名前はありますか? これには結婚前の旧姓、離婚後の前の姓、親の離婚による姓の変更等がある場合も含まれます。(証明書が必要)
- 選択したパスポートの国(日本)の国籍を持っていますか?
- ここに記入したパスポートの国以外に市民権(国籍)を持っている国はありますか?(証明書が必要)
- パスポートの他にID(身分証明)を持っていますか?
- Health Examination:健康診断
過去12ヶ月間の間に「オーストラリアのビザを取得するための健康診断」を受けた事がありますか?
すべて入力し終えたらNextをクリック
次の画面でが先ほど入力した内容をもう一度確認しましょう。
繰り返しますが、パスポートと同じ内容を記載出来ているかを注意深くチェックしましょう。
連絡先の入力
次に連絡先の入力です。
英語では番地から市町村になるように、日本と逆の書き方で住所を書きます。
- 居住国を選択
- オーストラリアの政府機関に出向く場合のオフィス
出向くように要請されることは稀ですが、一般的に最寄りのSeoulオフィスを選択します - 現住所を入力
住所の書き方が分からない場合はこちらをご覧ください▼▼
郵送用の住所とお住まいの住所が同じか(違う場合は郵送用の住所を記入しますが、郵送物が届くことは、まずありません。)
- 連絡の取れる電話番号(固定電話、職場電話、携帯電話)Eメールアドレスを記入 電話番号がない場合は不要です。
- Eメールアドレスは登録時のものが記載されていますので、そのまま使用して問題ありません
すべて入力し終えたらNextをクリック
今回のワーキングホリデービザの申請に関する連絡に代理人を使うかどうかを聞かれます。
こちらではエージェントなどを使用する場合Yesを選択しますが、今回は個人の申請のためNoを選択しましょう。
職業と学歴の入力
次に職業と学歴を入力します。
- 現在の職業
- オーストラリアで働く予定かどうか
- 最終学歴
細かい内容は以下をご参考ください。
該当するものを選択しましょう。
●Industry : 職業
- Accommodation and Food Services 宿泊施設や飲食業
- Administrative and Support Services 行政支援
- Agriculture, Forestry and Fishing 農業や林業や漁業
- Arts and Recreation Services 芸術系統やレクリエーションサービス
- Construction 建築や建設業
- Education and Training 教育やそのトレーニング
- Electricity, Gas, Water and Waste Services 電気やガスや水道や廃棄物処理業者サービス
- Financial and Insurance Services 経理系統や保険のサービス
- Health care and Social Assistance 健康管理や社会福祉サービス
- Information Media and Telecommunications 情報機関や電気通信系統
- Manufacturing 製造業
- Mining 鉱山業
- Other Services その他のサービス関係
- Professional, Scientific and Technical Services プロの科学技術サービス
- Public Administration and Safety 行政機関と安全機関
- Rental,Hiring and Real Estate Services 賃貸と含む不動産業
- Retail Trade 小売り業
- Transport, Postal and Water Housing 運送や輸送業
- Whole Sale Trade 卸売業
●最終学歴
- Doctoral Degree in Science Business or Technology ビジネスまたはテクノロジー系統の学博士号
- Doctoral Degree (other) その他の博士号
- Master Degree in Science Business or Technology ビジネスまたはテクノロジー系統の修士号
- Master Degree (other) その他の修士号
- Honors Degree in Science Business or Technology ビジネスまたはテクノロジー系統の優等学士号
- Honors Degree (other) その他の優等学士号
- Bachelor Degree in Science Business or Technology ビジネスまたはテクノロジー系統の学士号
- Bachelor Degree (other) その他の学士号
- Graduate Diploma 修士修了証
- Other qualification or award recognized by assessing authority それ以外の資格として認められるもの
- Advanced Diploma 高度専門士
- Associate Degree 準学士号
- Diploma ディプロマ
- AQF Certificate Ⅳ AQFサティフィケートⅣ
- AQF Certificate Ⅲ AQFサティフィケートⅢ
- Certificate Ⅲ サティフィケートⅢ
- Senior Secondary School Certificate 高校卒業資格
- Other Non AQF accreditation それ以外の認定証
- Other その他
健康状態に関する質問
健康状態に関しての質問を入力しましょう。
ここで、以下に当てはまる人は注意が必要です!
医療関係に従事または医療関係の勉強をする人(医者、歯医者、看護師、理学療養師などチャイルドケアセンター(保育園、託児所など)で仕事をする人、または実習する人3ヶ月以上学校に通う人(生徒、先生、講師など)は日本国内で健康診断を受けるように移民局から要請される可能性があります!
※特に、医療関係者とチャイルドケアセンター関係者はビザ申請手続きの一環として、日本国内で健康診断を受けるよう移民局から要請されます。
- 過去5年間に3か月以上連続して滞在した国はありますか? (オーストラリア以外)
- オーストラリア滞在中に病院やヘルスケア施設、ナーシングホームなどの治療施設に入る予定はありますか?
- オーストラリア滞在中に医者、歯科医、看護師、理学療法士として働くもしくは勉強をする予定はありますか?
- オーストラリア滞在中にチャイルドケアセンター(保育園や幼稚園などを含む)で3か月以上働くもしくは実習をする予定はありますか?
- これまでに結核かかったことはありますか?
- 結核患者と接触したことはありますか?
- 胸部レントゲンで異常が出たことはありますか?
- オーストラリア滞在中に下記の疾患に対して医療費を費やす予定はありますか?
-血液疾患
-癌-心臓疾患
-B型C型肝炎
-HIV AIDS
-透析 肝臓疾患
-精神疾患
-妊娠
-呼吸器系疾患
-その他 - オーストラリア生活中に補助が必要ですか?
すべて入力し終えたらNextをクリック
この中の項目で「Yes」があり、かつ英語に自信のない人は自分で申請せずにプロへお願いする方が無難な場合があるので、該当する方は良く考えましょう。
犯罪歴についての宣誓
- 犯罪を犯したことがありますか?
- 告訴を受けていますか?
- これまでに他人の身辺警護のために、法廷や裁判所、その他類似の機関から、ドメスティック・バイオレンスやファミリー・バイオレンスの命令を受けたことがありますか?
- 逮捕状を請求されたことがありますか?
- 性的虐待(子供を含む)などで犯罪を犯したことがありますか?
- 性犯罪者として名前が登録されたことがありますか?
- 精神疾患を理由に無罪判決を受けたことがありますか?
- 裁判で訴訟を退けられたことはありますか?
- オーストラリアまたはほかの国の国家安全保障にかかわることにっ直接的、または間接的に関係したことがありますか?
- 集団虐殺、戦争犯罪、人権犯罪、拷問、奴隷、その他国際的に深刻な犯罪で告発された事がありますか?
- 現在、または過去に犯罪に関与する個人、または組織に関係したことがありますか?
- オーストラリアや海外にて、暴力(戦争、反政府活動、テロ、抗議活動など)や暴力を行う組織に関係したことがありますか?
- 今までに軍隊、警察、公的指摘武装集団、諜報機関へ従事したことはありますか?
- 今までに、軍事/準軍事的な訓練を受けたり、武器/爆発物の訓練を受けたり、化学/生物学的製品の製造に携わったことがありますか?
- 今までに密輸、または人身売買に関与したことがありますか?
- 今までにオーストラリアを含む国々で国外退去になったことはありますか?
- オーストラリアを含むすべての国でビザの滞在期間を超えて不法滞在をしたことはありますか?
- オーストラリア政府や他の公的機関に対して未払いの罰金などはありませんか?
すべて入力し終えたらNextをクリック
この中の項目で「Yes」があり、かつ英語に自信のない人は自分で申請せずにプロへお願いする方が無難な場合があるので、該当する方は良く考えましょう。
ワーキングホリデーのルールに関する宣誓
ワーキングホリデーのルールに関して十分に理解しているかが聞かれます。
基本的にYesと答えましょう。
- ビザについての規定や条件を遵守します
- 事前の許可なしに同一雇用主の元で6ヶ月以上働いてはいけないことを理解しています
- ワーキングホリデービザでオーストラリア滞在中は4ヶ月を超えての就学やトレーニングは受けられないことを理解しています
- オーストラリア滞在中、そしてオーストラリア出国時までの期間中、十分な費用を準備できています
- いかなる就労もオーストラリアでの休暇に付随するものであり、就労の目的は休暇中の資金を補うことであることを理解しています
すべて入力し終えたらNextをクリック
ワーホリビザに関する宣誓
今まで入力した内容が全て本当であるかどうかなどを記載します。
ここでも基本的にYesと答えましょう。
申請者は以下のことを宣言します。
- このアプリケーションで提供された情報を読み、理解しました
- 本申請書およびその添付書類のすべての詳細について、完全かつ正確な情報を提供されました
- この申請書類に不正な書類や虚偽または誤解を招くような情報が提供された場合、申請は拒否され、申請者およびその家族は一定期間ビザを取得できなくなる可能性があることを理解しています
- ビザが発給された後に、書類に不正があったり、情報に誤りがあった場合は、その後ビザが取り消される可能性があることを理解しています
- この申請書が承認された場合、本人以外はオーストラリアへの入国権を持たないことを理解しています
- この申請書が審査されている間に、状況の変化(住所変更を含む)に気付いた場合、あるいはこの申請書に提供した情報に関連して変化があった場合には、直ちに書面でDepartmentに報告します。
- プライバシーに関する通知(フォーム1442i)に記載されている情報を読みました
- 必要に応じて指紋と顔画像を収集することに同意する
- 指紋と顔写真の提供を求められた場合、申請者の身元確認、申請中のビザの交付資格の判断、および法執行目的のために、申請者の指紋と顔写真、および当省が保有する経歴情報がオーストラリアの法執行機関に提供される可能性があることを理解している
- オーストラリアの法執行機関が、申請者の身元確認、ビザ交付の適格性の判断、法執行目的のために、申請者の生体情報、経歴、犯罪歴の情報を省庁に開示することに同意する
- 1958年移住法または2007年市民権法の目的で取得した申請者の生体情報、経歴、犯罪歴の情報を省庁が使用することに同意する
- 自分のビザが効力を失い、その時点でオーストラリアに滞在するための別のビザを持っていない場合、1958年移民法の下で不法な非市民となることを理解しています。そのため、私はオーストラリアから出国することが求められ、1958年移民法に基づく強制退去の対象となります
- 18歳以上の各申請者は、オーストラリア政府が提供するオーストラリアの社会や価値観に関する情報を読み、または説明を受け、オーストラリアの価値観に関する声明に同意する
- 部署がプライバシー通知(フォーム1442i)に概説されているように、申請者の個人情報を収集、使用、および開示する可能性があることを理解しています
- 指紋と顔写真の提供を求められた場合、申請者の指紋と顔写真、および省庁が保有する経歴情報が、オーストラリアの法執行機関に提供される可能性があることを理解しています
- オーストラリアの法執行機関が、申請者の生体情報、犯罪歴を身元確認、適正なビザ査定を行うために開示することを理解しています
- 1958年移住法または2007年市民権法の目的のために申請者の生体情報、経歴、犯罪歴の情報を省庁が使用することに同意します
- オーストラリア滞在中に保有しているビザの有効期限が切れ、かつ他の期限が有効なビザを保有していない場合、違法滞在となり直ちにオーストラリア国外へ出国しなければならないことを理解しています
- 全てのワーホリビザ申請者は18歳以上でオーストラリア政府が提供するオーストラリア社会、価値観についての記載がある説明(Australian values statement)を読み理解しています
すべて入力し終えたらNextをクリック
最終確認
今まで入力した内容を全て確認します。
~中略~
内容や誤字の確認を確認してからNextをクリックしましょう。
必要書類のアップロード
パスポートのコピー、英文の銀行残高証明書を提出します。
ファイル名は英語と数字のみでなければ添付出来ないため気をつけましょう。
このようにReceivedと表記されていればファイルがアップロードされていることになります。
Submit Nowで書類を提出できます。
ビザ申請費用の支払い方法
支払い画面へ進みます。
基本的に支払い方法はクレジットカードになります。
(本人名義でなくても可)
支払いが完了したら、領収書の画面に進みます。
※ここでレシートを印刷できますが、後からでもアカウントにログインすれば確認が可能です。
すべて確認したらSubmitをクリック
以上でワーキングホリデービザの申請が完了です!
早ければ数時間、最低でも一週間以内には移民局から登録したメールアドレス宛に連絡が来ます。
ビザ発給レターについて
「Grant Notification」と書いたメールが届いたらビザが取れた証拠です。添付されているPDFファイル「IMMI Grant Notification」というファイルを保管しておいて下さい。渡航の際には、この書類を印刷して持っていきましょう。
※ビザが取れていない場合でも、移民局からメールで連絡がきます。ですので、しっかりと中身を確認しましょう。追加書類が求められる場合には、「IMMI Request for More Information」と書いてあるメールが送られてきます。メールに添付されているPDFファイルに詳細が記載されていますので、そこに書いてある追加書類を準備して、再度移民局に提出して下さい。
健康診断が必要なケースも
申請内容により健康診断が必要になる場合があります。健康診断の指示を受けた場合は、必ず指定された病院で受診するようにしましょう。
まとめ
※なお、これらの情報は随時変更されるので、申請前に必ずオーストラリア大使館やオーストラリア移民局のホームページで最新情報をチェックしてください。
ワーキングホリデービザの申請代行をしてくれるサービスに関してはこちらの記事で紹介しているので、自分では難しい、心配だと思った方はご利用ください▼▼
ワーキングホリデービザ申請以外にも様々な事前準備が必要です。
その他の準備に関してはこちらの準備マニュアルをしっかり確認しましょう▼▼