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渡航前にやること

【海外転出届の出し方】留学前に役所で「住民票」手続きを。保険証、マイナンバー、年金、税金は?

しばけん君

マイナンバーとか住民票とかオーストラリアへ行く前にどうしたら良いんだろう?

知恵袋先生

事務的な手続きは漏れがあると大変だからね!

日本から海外へ出る際の面倒な準備のひとつである役所関連の手続き。

この記事では以下の手続きについて紹介しています。

・海外転出届け
・国民健康保険
・住民税
・国民年金
・マイナンバー

1年以上の留学をするなら、渡航の14日前〜前日までに「海外転出届」の手続きが必要です。1年未満の場合も、住んでいる市区町村の役所で必要な手続きをしないまま日本から出てしまうと、不在期間中も年金などの支払い義務が発生し、想定外のお金がかかってしまうことがあります。

また、日本から転出する「時期」によって住民税の金額が変わることがあるとご存知でしょうか? ムダな出費を抑えてスマートに海外生活を始めるために、どんな手続きが必要か、1つずつチェックしていきましょう。

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留学期間の長さによって異なる役所での手続き

1年以上の留学の場合

海外への留学期間が12カ月以上の場合、居住している自治体の役所で「住民票を抜く」という手続きをすることになります。

住民票とは「この住所に住んでいる」という証明で、その証明に基づき国民健康保険や年金、住民税の支払いなどのも決められているものです。

留学などで1年以上その住所に住まないということは、これらの支払いが不要になるので、それを役所に知らせるための手続きが必要ということ。

これが住民票を抜くということで、外国に引っ越すことを意味する「海外転出届」という書類を提出することで手続きをすることができます。

ただ、どうしても住民票を残しておく必要がある場合は、そのままにしておくことも可能ですが、その間も変わらずに国民健康保険や年金などの支払い義務が発生することを覚えておいてください。

うっかり住民票を抜くのを忘れた場合も同様です。

1年未満の留学の場合

1〜11カ月までの留学をする人は転出ではなく「旅行者」の扱いになるため、住民票を抜く手続きをしないことも多いようです。

住民票はそのままで海外転出届は出さなくても、年金だけストップさせる手続きをやっておくのが賢明でしょう。

一般的には、3カ月未満の留学であれば何も手続きせず、旅行中ということで全てそのままでも問題ないケースが多いです。

渡航14日前から「海外転出届」手続きが可能

ほとんどの市区町村の役所では、日本を出る14日前〜前日までの間に住民票を抜く手続きが可能です。お住まいの自治体の公式ウェブサイトで「海外転出」と検索してみましょう。

いざ役所で手続きをする時、持参しなくてはならないものは以下の通りですが、自治体によって異なるケースもあるため、事前に役所に電話で確認してから行くのがおすすめです。本人または世帯主が手続きできます。

  • 身分証明書(運転免許証など)
  • パスポート
  • ビザの証明書(ビザ期間が記載されたもの)
  • 健康保険証
  • 住民基本台帳カード
  • マイナンバー個人番号カード
  • 印鑑

手続きを完了すると、健康保険証と住民基本台帳カードは窓口に返納し使えなくなります。まだ使う用事がある場合は、用事を終わらせてから手続きに行くと良いでしょう。

役所ではまず、住民票の担当窓口で「海外転出の手続きをします」と伝えると、必要な書類の書き方や、その後の手続きなどについても教えてくれます。

また、海外転出届が受理されると、転出証明書という書類が発行され、海外から戻ってきて再び住民票を作る時に必要なので大切に保管しておきましょう。

国民健康保険

住民票の情報にリンクしている国民健康保険は、住民票を抜く(海外転出)手続きの完了とともに自動的に脱退となり、保険給付を受けられなくなる(=医療機関で使えなくなる)と同時に保険料の支払い義務もなくなります。

もし短期の留学で海外転出届を出さないという人は、渡航中も日本の国民健康保険に入ったままになっているということを覚えておいてください。

国民健康保険に加入していると、国民年金と住民税の支払い義務も発生しています。

渡航中は、あらかじめ民間の留学生用の保険や海外旅行保険に加入しておくことで、医療費の補償を受けることが可能になりますので、留学前には民間保険への加入準備を早めにやっておくと良いでしょう。

学校の入学申し込みを代行する留学エージェントなどで民間保険の情報を提供してもらえることが多いです。

住民税

大人であれば支払義務のある住民税。毎年1月1日の時点で住んでいる(=住民票のある)自治体に対し納める税金です。

もし1年以上の留学をする人が、1月1日の時点で住民票が日本になかったらその年の住民税はどうなるのでしょうか?

答えは「納税の義務なし」です。海外転出届に記入する出国日で、以下のような違いが生じます。

  • 今年の12月31日までに出国
    =来年の住民税「請求なし
  • 来年の1月1日以降に出国
    =来年の住民税「請求あり

このように、同じ「1年」の渡航期間であっても、出国日によって渡航中に住民税の支払義務が大きく分かれるのです。

もし年内か年明けの留学開始を考えている場合、年内の方が来年1年分の住民税(年収により数万〜二十数万円)がない分だけ断然お得。

以上は1年以上の渡航のケース。1年未満の場合は、住民票を抜いていたとしても住民税の支払い義務があるため、日本帰国後に登録した市区町村から納税通知が届くことになります。

ちなみに、ワーキングホリデーでの渡航の場合、1年以上日本にいなくても住民税の支払が必要な自治体もあります(埼玉県坂戸市、滋賀県大津市など)。

自分の住んでいる自治体がどうなのか確認しておきましょう。

納税管理人とは?

自分が海外に渡航中であっても、日本国内で不動産などの収入がある場合や、確定申告の手続きが必要な場合、代理人として家族や税理士を「納税管理人」を選定しておくことも可能です。詳しくは国税庁のウェブサイトで確認してみてください。

国民年金

国民の義務である年金の支払いについて、渡航中はいくつかの選択肢があります。

地元の役所の年金課の窓口に行く前に自分がどれを選ぶべきか決めておくか、電話で相談しておきましょう。

  1. 渡航中も支払いを継続
    任意加入手続き」をしておくと、支払いを続けることができ、つまり将来の補償額も変わりません。支払い方法を口座引落などにしておくと、支払えないということが無いので安心です。
  2. 「カラ期間」にしておく
    カラ期間とは、年金加入期間として計算されるけれど、年金受給時の受取額がその分だけ減算される期間を指します。合算対象期間とも呼ばれ、詳しくは日本年金機構のウェブサイトで解説されています。ちなみにこの方法を採る留学生が多いようです。
    ただ、年金には老後に受け取る老齢年金だけでなく、若くても障害を負ってしまった時に受給できる障害者年金も含まれています。もしカラ期間中に障害を負った場合、障害者年金を請求できないということになりますので注意が必要です。
  3. 納付免除、猶予
    前年度の所得や失業状況によって与えられる権利です。もし該当する場合は、申請をしておくとムダがなくスムーズです。該当者かどうか、日本年金機構のウェブサイトで確認しておきましょう。

マイナンバー

現在、住民票に紐付けられているマイナンバーは、住民票を抜く手続きと共に失効します。ただしカード自体は自身で保管することになります。

また、海外で口座開設時などにマイナンバーが必要とされるケースもあるため、渡航時にカードの両面コピーなどを念のため持っていきましょう。

海外在住者のマイナンバーの扱いについて、日本政府のウェブサイトにも説明があります。

まとめ

しばけん君

色々必要な手続きがあって面倒くさいな。。。

知恵袋先生

これが海外へ出る第一歩だからね。ひとつずつしっかり準備しておこう。

以上、市区町村の役所で必要な手続きや公的サービスの取り扱いについての紹介でした。

自治体によって異なるケースもあるため、役所の専用窓口に前もって電話で問い合わせておくと、直前に慌てることなく日本を旅立つことができそうです。

その他の準備びついてはこちらに詳しくあります▼▼